就業規則等の各種規定の作成・改訂

就業規則、賃金規程、退職金規程等の人事労務関連諸規程の作成から法改正に対応した規定整備の支援を行っております。過去の判例や実績に基づき、企業理念・ポリシーなどを総合的に考慮したなかで、最適な規定の在り方をご提案させていただきます。
労働基準法によって、常時使用労働者が10人を超える場合には就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないことになっています。
労務管理で重要なことは、労務リスクの管理及び従業員の労働環境の整備です。では労働環境の整備というのはどういう事を言うのでしょうか。それは単に無条件に労働条件を従業員の都合に合わせて変更するということではなく、経営に支障をきたさないような制度を作り、必要な権利義務を明確にして従業員の労働条件を向上させることです。
職場での規律を定めることで、懲戒などの制裁制度も含め秩序の維持が図られ、従業員にとっても就業規律を守ることで経営者の恣意的な制裁を受けることを免れるのです。
就業規則は企業の合理的、能率的な運営を図るために必要であり、また無用な労使紛争を未然に防止し、従業員の離職率の低下や労働力・質の向上につなげることができます。
- ●始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- ●賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
- ●退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- ●退職手当等の支給対象者、決定、計算及び支払の方法、支払い時期に関する事項
- ●安全及び衛生に関する事項
- ●災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
- ●表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 など