政府・地方自治体からの外出自粛要請への対応について
平素より大変お世話になっております。北川社会保険労務士事務所でございます。
2021年1月7日に東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に緊急事態宣言が発令され、
在宅勤務の要請や夜間外出自粛の要請が再び出る事態となっております。
外出自粛要請・テレワーク推進等につきまして、弊所では以下の通り対応いたしますので、
あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。
【在宅勤務について】
弊所では、取り扱う個人情報が膨大でありセキュリティの確保が難しいことから、
すべての作業を在宅で行うことはできません。しかし、新型コロナウイルス感染リスク低減の観点から、
1月12日より2月7日まで従業員の出勤を当番制といたします。
出勤していない日につきましては電話での対応ができません。
なお社用メールにつきましては、各従業員が自宅で確認できる体制を取っておりますので、
ご連絡はメールにていただきますようお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますがご了承のほどお願い申し上げます。
2021
08
Jan